20240818 長い目で見て
他社さんで10年ほど前にリフォームしたという
ご家族様からのご相談予約も増えています
その時は安く済んで良かったと思ったリフォームが
10年後15年後に多額のメンテナンス費用がかかったり
その工事が原因でシロアリの発生の原因なったり
再度多額のリフォーム工事費がかかったり
将来解体するにも費用がかさむことになったり
秋田で生涯暮らしていこうと思っているお子さんたちが
10年ほど前に親御さんが行なったリフォーム工事のことで
悩まれているケースも増えています
私の会社で行なった工事ではないけれど
他社で安くできたリフォーム工事の問題点の
真実やその問題を解決する方法や
金額をお伝えするのに胸が傷みます
将来のコト
長い目で見て
相談にのってくれる工務店選びをしましょう
設計等を委託する場合は
委託者から請求があった場合は
建築士の免許証を提示する義務があります
建築士の定期講習も3年に1度受講して
考査に合格しているか(建築士法第22条の2)
受講期限内に受講しない場合は
戒告または2ヶ月間の業務停止処分の対象となります
建築士として業務を行う場合は
契約に基づく建築関係法令に適合した設計
監理業務を実施することはもちろんのこと
専門的見地から予測可能な注意事項についても
説明義務を負うことになります
(このような話を嫌う方もいますが大切なお話です)
建築主等からの希望や要求に対し
専門的な知識を駆使してその実現に努めたいのですが
不合理な点があれば適切に指摘し、
内容説明を行う義務があります
設計等を業務として行う場合は
建築士事務所の登録が必要で
違法な相談にものることはできません
他人の求めに応じて設計等の業務を行うことは
直接報酬の授受が無くても
社会通念として業と見なせるもので認められません
無登録で建築士を使用して
設計等を業として行うことも禁止されています
再委託の制限として、委託者の許諾を得ていても、
建築士事務所の登録をしていない者に
再委託することは禁止されています
無登録業務、再委託の制限に違反した場合
懲戒処分及び監督処分の対象となります
定期講習も受けず良いことばかりをいう
無登録業務をしている違法な人の話を聞いて
後で罰せれたり
後に多額のお金がかかって後悔しないよう
信頼できる会社選びをしましょう
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改正建築基準法が令和7年度から適用されます
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後悔したくないかたもご相談ご予約承ります
今週は定期講習の結果が送られてきます
明日は現場ではサッシや玄関ドアなどの調整、
網戸取付
ガス工事、点検も進められます
各種法律や条例などルールに従って
将来後悔しない家づくり
今週も進めていきます
それではまた
田澤妙子