20230925 家を持つ前に考えること
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2015年5月施行)
倒壊の危険性があるまたは
衛生上問題がある空き家は
税金が軽減されなくなりました
2021年6月の法改正には特定空家等の対象として
将来著しく保安上危険または
著しく衛生上有害な状態になることが予見される空家等も
含まれると記載されています
建てるときは解体のことも考えて
建物を解体したときや
火災によって焼失したとき
登記簿に記録されている建物が
既に存在しない場合にも
建物滅失登記が必要です
不動産登記法57条
建物を解体したら1カ月以内に
建物滅失登記を行わなければならないと
申請義務が定められています
申請義務を怠った場合
10万円以下の過料に処される可能性もあります
取り壊したり焼失したりした建物の一部
付属建物である場合には
表題部変更の登記が必要です
建物滅失登記が完了すると
その建物の登記簿は閉鎖され
表題部には抹消の表示がされます
その際に建物の所有権や抵当権などの
権利に関する登記は残したまま閉鎖されます
何代にもわたり登記しないままでいると
手続きが煩雑になり
自分だけでは手続きが出来ず
土地家屋調査士さん費用
権利者が沢山でもめた場合は弁護士さんに依頼など
思わぬ出費が必要になることもあるので
親御さんが亡くなった時に相続手続きももちろん必要ですが
親御さんの記憶があやふやな時は
一度権利関係を調べることをおススメします
登記していない建物を解体したときは
家屋滅失届を市区町村の税務課窓口へ提出しましょう
減築したときも減築した年内に税務課窓口へ申請し
翌年からの課税から減額してもらう手続きをしましょう
登記上に以前の建物が残ったままでは
手続きが完了するまで
建築許可がおりません
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本日も
土地家屋調査士事務所にて登記手続き確認を
一緒にさせていただいたオーナー様
その後エイハウスにて今後の新築について
いろんなお話を聞かせていただき
ありがとうございました
予算を抑え
いい暮らす家づくりには
お会いして話し合う時間がとても大切です
時間をつくって
よりそってくださるご家族さまには
エイハウスとしても
寄り添ってご協力させていただきます
ご予約下されば
表示時間以外のご相談も承ります
秋の夜長を有意義に
それではまた
田澤 妙子