20220704  大丈夫と思っていても


家の建て替え
土地購入など

家づくりを進めると
時々出てくる

お亡くなりになった方の名義

今はない建物の登記など


『おじいさんが亡くなった時に
司法書士さんに全部
相続登記をお願いしました』

という方でも
今はない建物の登記が
出てくることがあります


•法改正により今後相続登記が義務化される

•怠ると10万円以下の過料の可能性

令和6年4月1日より開始(施行)

過去の相続も義務化の対象(遡及適用)

•氏名や住所の変更登記も今後義務化される

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宅地や田、山林など

ご自分の知らない
土地、家、農作業小屋など
出てくることがあります

ご兄弟など
権利者が沢山いらっしゃる場合
名義変更に時間がかかったり
仲良くしていないと
ハンコを押してもらえないこともあります


またご自分のお宅ではきちんと
相続登記されていても
隣接されている土地の相続登記が
きちんとしていない場合もあります

国土調査が入っていない地域

地積測量図がない土地では

フラット35や抵当権設定が融資条件の場合
問題がある土地は
住宅ローンが組めません


土地を買われる前に
確認しなければならないことを知りたい方


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3年ぶりの『大曲の花火』開催へ
観覧席を求めて
2千人が行列したとニュースをみました


活気ある
元気な秋田になれるよう

皆さん
明日も元気に


本日も暑い中
お世話になった協力業者の皆様
ありがとうございます


それではまた


田澤 妙子

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