20220228 令和6年4月1日~相続登記の義務化開始
2月も元気に最終日を迎えられました
ブログをお読みいただき
ありがとうございます
田澤妙子です
あと2年後の4月から始まる
相続登記義務化に関係してくるお話です
まずは
住宅ローンを完済した時の
抵当権設定の抹消手続について
抵当権は
自動的に外れません
所有者が抹消手続きをします
所有者が金融機関のままでは
色んな問題がでててきます
返済の途中で
お亡くなりになった場合は
団体信用保険等で完済され
新たな所有者が
抹消手続きを行うことになります
相続人が複数名いる場合は
遺産分割協議の手続きが確定するまで
新たな住宅ローン抵当権設定がつけられません
遠い将来
お孫さんなどが
この土地に住宅ローンを利用して
建て替えをしたい
とお考えになった時
抵当権を外していなかったり
所有者を変更されていない場合
実際にあったご相談では
相続の資格のある方が複数名いたり
その中のお一人が行方不明であったり
資格のあるうちのどなたが
同意されなかったりと
手続きが進まない場合があります
そこの土地に家を建てるために
とても時間とお金を
必要とする場合があります
相続や遠い将来
売却で
トラブルにならないためのも
しっかり完済後は
抵当権抹消手続きをしましょう
土地を購入される場合も
注意点があります
土地購入からの家づくりご相談も
お受けいたします
抹消手続きの話に戻ります
お手続きには
住宅ローン会社から送られてくる
抹消書類が必要です
書類を紛失してしまう可能性が
高くなるため
送られてきたら
早めのお手続きをおススメします
(再発行には時間とお金がかかります)
ご自分でも抹消手続きはできますが
お金を支払って
司法書士の方に委任することも可能です
ご両親がご健在のうちに
土地所有者や
建物登記はどうなっているか
ご確認してみてはいかがでしょうか
またご自分のお宅は大丈夫でも
住宅ローンを利用し
親御さんの敷地に
分筆登記して
家をお建てになる場合
隣家の方が手続きをしておらず
分筆登記に
時間を要することもあります
令和6年4月1日から
相続登記の義務化が
開始されます
間取り計画の前に
確認すべきことなど
家づくり
何から始めたらいいの?と
お悩みのご家族さま
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寒さが徐々に和らぎ
身体も動かしやすくなってくる
3月も元気に
よろしくお願いします
それではまた