20210601 住居表示
ご質問を受けましたので
本日は住居表示について
昭和37年5月10日法律第119号
「住居表示に関する法律」に基づき、
それまで土地地番(番地)を使って
住所を表示していた方法を改め、
住所専用番号を使って住所をわかりやすく表すものです。
全地域が必要なわけではありません
土地地番(番地)は
「土地番号」であるため
土地の売買が行われると
分筆や合筆により枝番ができたり
地番そのものが欠番になるなど
住所として使用すると大変わかりにくくなってしまいます
住居表示が実施されている区域の住所の表示は、○番○号です。
住居表示が実施されていない区域の住所の表示は、○番地○です。
と明示されている地域もあります。
詳しくお知りになりたい場合は
新築をお建てになる地域名と住居表示と検索キーワードに
入力されご確認なさってみてください
もっと詳しく条例などお知りになりたい場合は
先ほど検索した連絡先へ電話連絡をいれ
住居表示担当者の方とお約束を取って
ご確認なさってみてください
もちろん住居表示が必要な地域での新築の際は
必要な申請図書
図面をご用意しサポートさせていただきます
建設業者が代理申請、受け取り可能な地域もあれば
受け取りは身分証明をお持ちになり
本人受け取りという決まりの地域もあります
家づくり
何から始めたらいいの?
お一人で悩まれず
ご相談ご予約くださいませ
昨年12月12日は
全く雪がなかった新築現場での写真
この後大湯に見舞われましたが
皆様のご協力で
今月フラット35S融資実行
お引き渡しです
それではまた
田澤妙子
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