お知らせ(2020年04月)
エイハウスの「安くていい家」はフラット35S住宅業界最低水準の金利の適用が可能です!! ~2020年04月の住宅ローン(フラット35)についてのミニお役立ち情報~
年収250万円の方が返済期間35年(毎月の返済額一定)で借りられる融資限度額(既存借入金がない場合)に新機構団信が適用されてから最低金利だった5か月前の2019年10月の金利と比較すると
毎月の返済額は変わらないのに2020年4月は70万円減りました。
70万円という金額は毎月5万円ずつ自己資金を1年+2か月間連続で貯めるのと同じ金額です。
「70万円は大きな金額だな。」と私は感じますが、この現実の数字の差額をあなた様はどう受け止めますか?ちなみに2,000万円借りるとして0.01%金利が増えると月々のローン支払い額は約96円増えますが、35年間だと約40,320円多く支払うことになります。 これも同様にあなた様はどう感じられるでしょうか...?
詳しい家づくりのお金の話がお聞きになりたい方は下記からお問い合わせください。
※絶対にしつこい売り込みや訪問販売は一切いたしません。ご安心してお越しください。
お問合せはこちら フラット35最低金利の推移(返済期間21年以上35年以下)
※9割融資の場合
2000万円の借入金時返済期間35年に必要な毎月の返済額の推移
(既存借入金がない場合)
年収250万円の方が返済期間35年(毎月の返済額一定)で借りられる融資限度額の目安の推移
(既存借入金がない場合)
フラット35最低金利の推移(返済期間21年以上35年以下)
※9割融資の場合
2000万円の借入金時返済期間35年に必要な毎月の返済額の推移
(既存借入金がない場合)
年収250万円の方が返済期間35年(毎月の返済額一定)で借りられる融資限度額の目安の推移
(既存借入金がない場合)
お問合せはこちら
【2020年4月】フラット35 制度変更のお知らせ
2020年度4月からフラット35の融資条件が下記のように変更になりました。
住宅ローンを組んで1円でも損をしたくない方あるいはもっと、詳細な内容をお知りなりたい方は是非、お問合せください!!
1.総返済負担率(※1)の算定に含める借入金の対象を一部見直します
2020年4月1日以後の借入申込み受付分から総返済負担率の算定方法を下記のとおり見直します。
※1
年収に占める年間合計返済額の割合をいいます。
※2
収入合算者の借入れ分を含みます。
※3
クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含みます。
【追加】賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金の返済額を年間合計返済額の対象に追加します
総返済負担率の算定について、「賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金の返済額」を年間合計返済額の対象に含める取扱いとします※4。
※4
当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅)である場合は、年間合計返済額の対象には含めません。ローンの対象のアパートが1棟の共同住宅であることについては、対象建物の登記事項証明書等をご提出いただき、お申込みの金融機関において確認させていただきます。
【変更】売却予定の住宅に係る住宅ローンの取扱いを見直します
返済中の住宅ローンの融資対象となっている現在居住している住宅を売却予定で、その売却予定額により当該住宅ローンを完済できることが確認できる場合に限り、総返済負担率の算定において当該住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができることとします※5。
※5
売却予定額が現在返済中の住宅ローンの残高に満たない場合であっても、住宅ローンの残額と売却予定額との差額を手持金や新規借入金で賄うことが資料等により確認できるときは、総返済負担率の算定において現在返済中の住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができます。
【確認書類の例】 住宅ローンの残債務額:残高証明書、返済予定表など 住宅売却予定額:売買契約書、媒介契約書、買取保証書など 手持金・借入金等:預金通帳、金融機関が融資を約する書類(借入金額、金利および借入期間が記載されたものに限る。)など 詳しくは、金融機関にお問い合わせください。
お客さまコールセンター
住宅金融支援機構(www.flat35.com)
TEL:0120-0860-35
■土日も営業しています(祝日、年末年始を除く。)。
■営業時間 9:00~17:00
■利用できない場合(国際電話など)は、次の番号におかけください。Tel048-615-042(通話料金がかかります。)
- 【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
- 外国籍の方が【フラット35】をお申込みになる場合は、通常の申込要件に加えて、「永住者」または「特別永住者」の資格が必要です。
(2020年2月28日現在)
2.資金使途がセカンドハウス(※6)の取得の場合の取扱いを一部見直します
2020年4月1日以後の借入申込み受付分から、セカンドハウスを取得するための【フラット35】※7を二重に借り入れることはできない取扱いとします。
なお、資金使途がセカンドハウスの取得の場合は、従来より、機構への届出の有無にかかわらず、【フラット35】※7の返済中にセカンドハウスを第三者に賃貸することはできませんのでご注意ください。
第三者に賃貸した場合は、債務の全額を一括で返済していただくことがあります。
※6
生活の拠点としている現在のお住まいの他に、週末などにご自分でご利用(居住)する住宅
※7
機構または旧住宅金融公庫の直接融資を含みます。
3.【フラット35】借換融資の借入期間を一部見直します
これまでは以下の②の年数が15年※8より短くなる場合は借換融資の対象外でしたが、2020年4月以後の借入申込み受付分から以下のとおりの取扱いとします。
原則として15年※8以上で、かつ、次の①または②のいずれか短い年数が上限 ①80歳 ― 借換融資の申込時の年齢(1年未満切上げ) ②35年 ― 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過年数(1年未満切上げ) ただし、②の年数が15年※8より短くなる場合はその年数を上限として借入期間を設定可能(この場合の下限は1年)※9 ※8 申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年 ※9 申込時の年齢が満70歳以上の場合は、【フラット35】借換融資をご利用いただけません(親子リレー返済をご利用の場合を除きます。)。